特定調停とは

その他は任意整理と同様に進められます。

進め方

(1) 原則として、債権者の住所・営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てします。(債権者の営業所が複数ある場合は、本店でなく、実際に取引をした営業所を管轄する簡易裁判所へ)
(2) 裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成し、合意が得られた場合には「調停調書」という書類が作成され、それに基づいて返済を進めます。債務者は3年で返済していくことになります。
(3) 特定調停の手続き期間中に給与の差し押さえなどを受けた場合、一定の要件(調停が成立する見込みがある等)が満たされれば、強制執行手続きを停止することが可能です。
(4) もし、特定調停が不調に終わった場合は、債権者による一括弁財により、自己破産の道を辿ることになります。


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