任意整理とは

公的機関を通さないので債権者に話し合いに応じる義務はなく、現実に、債務者が個人で行うことは困難です。認定司法書士や弁護士などの専門家に依頼することになるでしょう。

進め方

(1) 認定司法書士・弁護士等が、債務者の債務の整理をして債務調査票を作成します。
(2) 債務調査の結果に基づき、利息制限法に則った利息額の引き直し計算をして、残債額の確定をし、整理案を作成します。

・親族などの援助によりまとまった額の返済が可能な場合
→一括弁済案の作成。
・まとまった資金調達が不可能な場合
→毎月の収入から生活に最低必要経費を差し引いて返済額を確定し、分割弁済案を作成。
・分割弁済期間は3〜5年。この期間内に返済が不可能な場合は自己破産を選択。

(3) 整理案を債権者に送付し、同意が得られたら弁済を始めます。


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